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旅行業約款改定

  
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旅行業約款改定

医療環境のDX化を受けて、旅行業約款が令和8年4月1日(2026/04/01)に改訂されます。
内容としては、特別保証契約の医療行為について、「オンライン診療」が追加されたこととなります。
これに伴い、当社の旅行業約款(標準旅行約款)のページを改訂しました。

標準旅行業約款の一部を改正する告示について

令和8 年3 月 消費者庁 観光庁

1.背景
標準旅行業約款(平成16 年国土交通省告示第1593 号)別紙特別補償規程第
1条第1項では、企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激か
つ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときに、旅行会社が通院見舞
金等を支払うこととされている。
今般、医事法制上、解釈運用によって、機動的・柔軟に実施が図られてきた
「オンライン診療」について、法制上の位置づけを明確化し、適切なオンライ
ン診療を更に推進していくため、医療法等の一部を改正する法律(令和7年法
律第87 号。以下「改正法」という。)が令和8年4月1日に施行される。
改正法により、医療法(昭和23 年法律第205 号)に「オンライン診療」が
定義され、患者へオンライン診療を受ける場所を提供する施設として「オンラ
イン診療受診施設」が規定される。これに伴い、通院見舞金の支払いの対象と
して、オンライン診療を含むことを明確化するため、所要の改正を行うことと
する。

2.概要
標準旅行業約款別紙特別補償規程第9条に規定する通院見舞金の支払いに
ついて、「通院」の定義に、オンライン診療受診施設に通うことを追加すると
ともに、「オンライン診療」を含むことを追加する。

3.スケジュール
公布:令和8年3月9日(月)
施行:令和8年4月1日(水)(※改正法の施行の日)