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法人設立ワンストップサービスの実践②

    
遊佐町 丸池様
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法人設立ワンストップサービスの実践②

申請送付

2022年4月15日(金曜日) 大安のこの日に法人設立申請を行った。朝から、入力事項の再チェックを行い、電子署名を済ませた各種書類、証憑を添付しマイナンバーカードで電子署名を付けて送信実行。


あっという間に、法人設立申請受領の確認メールが届く。システムにいろいろ使い難い部分はあるが、日本のDX化の進歩を確認できた。
申請資料受領確認案内の後、法人設立税の納付案内がくる。税金の請求は早いようだ。
さっそく、ネット銀行のPayeasyサービスで税金納付完了。
ここまでの手続き1時間ほどで、法務局、税務署、青色申告届、県市への開業届、社会保険(健康保険・厚生年金)の開設届、GビズID発行手続きの申請が自宅にいながらPCできるとは、便利な世の中になったものである。

申請書類一覧

  • 地方法務局 
    • 設立登記の申請
  • 県支所
    • 法人設立・設置届(都道府県)
  • 市町村
    • 法人設立・設置届(市町村)
  • 税務署
    • 法人設立届出
    • 給与支払事務所等の開設等届出
    • 青色申告の承認申請
    • 減価償却資産の償却方法の届出
    • 電子申告・納税等開始(変更等)届出
  • 社会保険事務所
    • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • GビスID
    • GビズIDプライムアカウント発行申請

申請受理状況

土日明けの4月18日になると、法務局より法人番号指定通知書が届く。
これは、無事に申請が受理され法人が設立された証である。

その後、酒田税務署、山形県庄内支所、GビズIDの申請が続々と受理、申請終了となる。
申請日から3営業日となる4月19日(火曜日)時点で、残す申請は、「社会保険事務所への開設届」と「市役所の法人設立・設置届」の2つである。

社会保険事務所 事業所開設届でのつまづき 

申請から4日目の4月20日(水曜日)、社会保険事務所より連絡通知の案内をメールで受ける。
あいにくこの日は、出掛け先でありパソリもマイナンバーカードも無いことから回答の中身が確認できずにいたが、今まですんなりと申請→受領→承認のプロセスを踏んでいたので、届け出が受理され事業所番号が附番されたものと思っていたが。

翌日21日に、法人設立ワンストップサービスの連絡事項を確認すると、

なんと、

「要再申請」

とのこと、

内容は、法人登記謄本を添付し、再申請をしてくださいとのこと。

デジタル庁の法人設立ワンストップサービスの売りは、法人設立申請をはじめとする数々の行政申請が電子データの連携で一気通貫で行えると思っていたので、改めて法人登記抄本が必要とは、意外な展開でビックリした。

※この時、社会保険事務所からは。XMLファイル形式で返戻書という電子データが送られてくるので、少し戸惑うかもしれない。

社会保険事務所問い合わせ

問い合わせは社会保険事務所までとのことなので管轄事務所(鶴岡)に問い合わせてみるが、管轄事務所まではデータが届いていないとのこと。また、ワンストップサービスのことは分からないとのことで、ワンストップサービスの問合せ先に確認するとこととした。

念のため資格取得届の日程(通常、事由発生日から5日以内)について、法人登記~開設届(事業所整理番号)~資格取得届のタイムスケジュールを確認したが、新規設立のため、4月いっぱいぐらいに提出されていれば良いとのことで安心した。

ワンストップサービス(マイナカード)サイドへの問い合わせ

ワンストップサービスに問い合わせ確認すると、このサービスの本来は共通情報(登記情報)は改めていらないとの話をされたが、内容を確認するとのことで、社会保険事務所の連絡事項画面のスクリーンショットを求められたので提出をする。

ことの顛末

一方、こちらも手続きが進まないこともありネットをググると、同じつまづきの事例が、熊本県の方であったことが確認できた。どうやら、社会保険事務所と法務局のデジタルトランスフォーメーションの連携は、まだまだ発展途上なんだなと納得をする。

社会保険事務所(健康保険、厚生年金)に関しては、登記謄本(登記事項証明書)が手元に届くまでしばらく待つことになりそうだ。

ワンストップサービス側の回答がどうなのか興味はあるが、社会保険事務所関係は改善を期待したい。

そんな中、酒田市役所から法人設立・設置の受理終了案内が届く。行政関係の手続きは、残すところ社会保険事務所関係の厚生年金と健康保険についての手続きとなった。