旅行業営業保証金の準備
旅行業の営業保証金とは
旅行業を始めるにあたり旅行業者は、旅行業法に基づいた「営業保証金制度」を準備する必要があります。これは、例えば、旅行者が申し込んだ旅行が、旅行業者が倒産やとんずらをした場合に旅行者を保護する目的の制度で、旅行業者があらかじめ供託所に営業保証金として資金を預けることで実現します。
| 前年度における旅行業に 関する取引の額 | 第1種 旅行業社 | 第2種 旅行業社 | 第3種 旅行業社 | 地域限定 旅行業社 |
|---|---|---|---|---|
| 400万円未満 | 7,000万円 | 1,100万円 | 300万円 | 15万円 |
| 400万円以上 5,000万円未満 | 7,000万円 | 1,100万円 | 300万円 | 100万円 |
| 400万円以上 2億円未満 | 7,000万円 | 1,100万円 | 300万円 | ー |
| 本邦旅行以外 2億円以上 8億円未満 | 加算金 0万円 | ー | ー | ー |
| 本邦旅行以外 8億円以上 9億円未満 | 加算金 900万円 | ー | ー | ー |
| 本邦旅行以外 9億円以上 15億円以下 | 加算金 1,100万円 | ー | ー | ー |
この方法に拠らない場合、旅行業社は旅行業協会の会員となり、「弁済業務保証金制度」を使うことになります。協会員になることで、営業保証金の5分の1の金額で「弁済業務保証金制度」を活用でき、営業資本金への圧迫が軽減されますが、協会加入費+年会費の負担が発生します。
当社は、地域限定旅行業のため、旅行業協会に加わらず、15万円の供託金を用意することとしました。
これは、一社)全国旅行業者協会(ANTA)への入会金40万円+年会費は、売り上げ規模に合わないため、旅行業に関する売上見込みが400万円未満の内は自助で頑張ることとしました。
旅行業の財産のバックボーン
営業保証金の他に、旅行業を始めるにあたり財産的基礎「基準資産」を持っている必要があります。
この金額を見ると、海外旅行を取り扱える第1種旅行業者は最低でも1億円、日本全国の旅行を制限なく企画できる第2種旅行業者でも1,800万円と、参入障壁が高いことが分かるかと思います。
| 種類 | 財産的基礎 | 営業補償金 |
|---|---|---|
| 第1種旅行業者 | 3,000万円以上 | 7,000万円 |
| 第2種旅行業者 | 700万円以上 | 1,100万円以上 |
| 第3種旅行業者 | 300万円以上 | 300万円以上 |
| 地域限定旅行業者 | 100万円以上 | 15万円以上 |
事前申請書類作成の罠
供託金を収めるなんて初めてのことです。(本当に、なんでも初めてばかり)
ググって、供託金の納め方を調べると「供託所」で手続きをすれば良いことが分かります。事務所近くでは、山形地方法務局酒田支局で行えるとのことで。ホームページを読み進めると指定の用紙に記入するようにされており、そのフォーマットをダウンロードして内容をPCにて書き込み、法務局へ提出しました。

ここで、受付の上席の方が不思議そうな顔をしています。
どうも、ホームページのフォームはフォームだけを示したもので、所定のOCR用紙に内容を記入しなければならないとのことです。(ホームページにはそんなこと書いていなかったのにな~)
と言うことで、法務局の机であらかじめ用意した申請用紙の内容を所定のOCR用紙にそっくり転記することとなってしまいました。最近は、PCで文書を書くことが多いので文章を書くのは、字も下手だし苦手。それと、誤記があるとややこしくなるので慎重に書き写しました。
書類の審査
申請書類に会社約款を添付し、法務局窓口に書類を渡すと審査に入ります。関連法令を見ながら審査が行われ供託証書が発行されます。この証書と共に供託金を国庫に預け入れるますが、酒田支局の場合は、離れた銀行窓口(荘内銀行中央支店)まで納付に行く必要があります。
供託金の納付
銀行の窓口にて、供託金証書と共に供託金を納付すると、納付印が押された供託金証書が返却されます。あとは、このコピーを取り所管行政窓口に提出すれば供託金については完了となります。
これらの作業は、旅行業者登録から14日間以内に行う必要があり、遅れた場合は指導が入り、さらに7日間のを超えて納付を怠ると、旅行業者登録の取り消しとなってしまうようです。
この後は、供託金が支払われた場合の補填納付や、売上金額が400万円以上となった場合は、保証金を100万円に上積みする必要があります。