社会保険事務所の会社設立手続き
おさらい
法務局、県、市、税務署と法人ワンストップサービスで会社設立時は順調に進み、残すところ社会保険(健康保険、厚生年金)の事業所設置届でつまづいた登記謄本を添付しての申請書再提出。
これには、登記謄本(履歴事項全部証明書)が必要なので、法人銀行口座設立、旅行業申請に使うため電子申請した登記謄本が使えると考え、それが自宅へ届くのを待つこととすしたが、、、
法務局 登記謄本発行手続き
以前は、登記謄本を発行してもらうには法務局へ出向いての請求であったが、現在は、「登記・供託オンライン申請システム」で自宅にいながら登記謄本の発行が受けられる便利なサービスがある。
一般的な登記謄本請求には、以下の3つの方法がある。
- 登記・供託オンラインシステムで発行請求し、郵送
- 普通郵便の場合 500円(Payeasy納付)
- 速達郵便の場合 500円+速達代280円(Payeasy納付)
- 登記・供託オンラインシステムで発行請求し、法務局へ取りに行く
- 480円で最も格安 (Payeasy納付)
- 法務局窓口で発行請求し、謄本を受け取る。
- 600円 (収入印紙または登記印紙で納付)
さて、どれが、一番便利なのか?
これは、住んでいる場所と時間的余裕があるかないかで判断するしかない。
自分の場合は、3番目のケースがベストだった。
- 電子申請で法務局より手元に送ってもらう方法
- 普通郵便であるとおおよそ1週間の時間を見た方が良い。(郵便局の働き方改革の影響)
- 速達は、早いがコストが発生する。
- ⇒ 近くに、法務局が無いのであれば、この一択かと思う。
- 電子申請で法務局に取りに行く方法
- 電子申請のワークフローが回って、発行準備が整うと連絡があるまでおおよそ1日
- 法務局で申請しその場でもらう方法
- 「近くに法務局があるがある」 、「法務局がすいている」、「1~2通の発行」なら、この方法がベストであろう。
- ⇒ 事前に法務局HPで提供されている申請書類フォームに必要事項を記載し、法務局窓口へ。順番待ちが無ければものの5分ほどで登記謄本が手に入る。
多少のコスト(最安480円+120円)であるが、時間には代えられない。
社会保険事務所への再申請
登記謄本も手に入ったので、社会保険事務所への事業所開設届の再提出を行う。再提出にあたって、3つの書類添付が求められるが、どれもコピー(電子署名無しPDF)で対応可能。
- 登記謄本(履歴全部証明書または現在全部証明書)のPDF
- 法人番号指定通知書のPDF
- 事業所の略地図
これらを添付し、法人設立ワンストップサービス再申請したのが、4月22日(金曜日)。
週末の提出のため、月曜日に何か連絡があるのか? と、待つが連絡が来たのは、翌日の火曜日でした。
今までは、法人設立ワンストップサービスを通じてのネット上でのやり取りであったが、社会保険年金事務所よりの電話での連絡であり、要件は以下のとおりであった。
社会保険事務所: 開設届と資格取得届の両方の提出が必要です。
こちら: 事業所整理番号が無いと書けませんけど、、
社会保険事務所: 仮のダミーコード入れてください。
受理後修正します。こちら: では、e-Govシステムで電子申請します。
とりあえず、これで社会保険関係(厚生年金、健康保険)の手続きは順調に進みそうです。
独力で法人設立や社会保険の手続きを進める人はそうは多くないはず。
そんな人の戸惑いの解消のため、備忘録として、このブログを残します。
後日談
5月連休中の公共機関営業日の5月6日に、会社設立ワンストップサービスで事業所設置受理の通知受領。また、E-Govシステムで社員2名の資格習得の届け出が終了しました。
これで晴れて、厚生年金と健康保険の手続きが終わりました。健康保険証が届くのを心待ちにしています。
次のテーマは旅行業務申請手続きについて、つらつらと書き留めます。